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グローバルサポート協同組合は特定技能外国人の登録支援機関として 法務省・出入国在留管理庁に登録認定されました

登録支援機関 : 21登―006606

特定技能制度とは

国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。

特定技能制度とは

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

 

在留資格

高度人材

(技術・人文知識・国際業務)

特定技能(1号)

技能実習(団体監理型)

雇用形態

正社員/契約社員

正社員/契約社員

技術実習制度による実習生

業務内容・

職種

高度な専門的・技術的業務

(エンジニア、営業、事務、介護福祉士等の職種)

専門的・技術的業務

(特定産業分野の14職種に該当)

技能実習計画に基く講習を受け技能実習に従事する業務

在留期間

限定なし

1号:5年間、2号:制限なし

最長5年間

労働者の

学歴

4年制大学または短大卒

日本の専門学校卒業

大学卒・高卒等

ほとんどが高卒

技能水準

専門的な高い知識・

スキルを持つ

相当程度の知識又は経験を持つ

(定められた技術の試験に加えて日本語の試験もクリアしなければならない)

なし

(日本での実習による上達)

送り出し

機関

支援機関

不要

日本での登録支援機関が

必要

母国の送り出し機関が必要

日本の監理団体が必要

その他

人数制限なし

受け入れ人数制限なし

受け入れ人数制限あり

 

特定技能制度とは

特定技能制度とは

特定技能外国人を受け入れる企業等には、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで特定技能外国人の仕事・生活の一連のサポートを行うことなどが義務として求められます。サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。

 

 

 

サービスの流れ

 

 

弊社のメリット・一貫サポート

 

  1. 社長及びスタッフは日本とベトナム両国の言語や文化に精通しています。
    1. 小菅社長ベトナム出身、結婚により来日、  日本国籍取得、介護職員、医療通訳、

 外国人支援センター勤め、人材紹介会社経営

    1. スタッフハノイ工科大学出身、日本国内企業での機械開発エンジニア、事務管理及び外国籍エンジニア採用担当、慶応義塾大学大学院経営管理研究科修士修了

 

  1. 入社前のサポート
    1. 企業様への外国人の人材採用コンサルティング
    2. 面接のサポート
    3. 就労ビザ申請手続き
    4. 人材育成計画・コンサルティング
    5. 社宅等、その他の行政手続き

 

  1. 入社後のサポート
    1. 必要に応じて新入社員と企業様の現場に入り、社内初期研修をサポート
    2. 3か月間に訪問し、企業様と労働者にご相談・支援を行い
    3. ビザ更新の手続き
    4. 日本語教育、地域の方々と交流の場を積極的に行い

 

 

サービス項目

サービス内容

サービス料

問い合わせ・

コンサルティング

お客様から問い合わせを受け取り、実際に現場で状況を伺います。

現状に対して適切な解決案、人材採用企画等を立て、提案させて頂きます。

無料

スカウト・

マッチング

お客から依頼を受けて、募集条件に合う人材を探します。

多くの候補者から適切な人材をスカウト・マッチングして、提案します。

無料

面接のサポート

お客様に提案された優秀な人材から書類選考を行って頂きます。

書類選考が通した人材との連絡・面接をサポートさせて頂きます。

無料

内定通知

内定者への通知、入社案内、連絡をサポートさせて頂きます。

人材紹介契約を締結して、紹介料として初めてサービス費用が発生致します。

200.000

就労ビザ手続き

弊社と連携している行政書士事務所により行ってもらいます。

200.000

入社サポート

転入届、銀行口座開設、生活道具買い物、入宅等の手続きをサポートします。

無料

入社後の支援

定期的面談、入国管理への報告等の法令による登録支援機関の業務を

実施します。

介護協会への報告を支援します。

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